外国人研修生・技能実習生受入支援

B-NET 国際支援共同組合
B−NET国際支援協同組合は、JITCO(※)の賛助会員として、 国際交流と技術移転を目的とした外国人技能実習制度に基づいた外国人技能実習生受入れの支援を目的とした組合です。

B−NET国際支援協同組合は滋賀県から発信しております

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、開発途上国等の青壮年労働者を日本の産業界「技能実習生」として受入れ、 一定期間在留する間に「技能実習実施機関」において技術・技能、知識を修得し、帰国後、開発途上国等への 移転を図り、当該開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設されたものです。

詳しくはJITCOホームページをご参照いただき『技能実習生の入国・在留管理に関する指針』(平成25年12月改訂)をお読みください。
http://www.jitco.or.jp/system/hourei.html

〜外国人実習制度の仕組み(団体監理型受け入れ)〜

詳しくはJITCOホームページをご参照いただき『外国人技能実習制度の仕組み(団体監理型受入れ)』ご参照ください。
http://www.jitco.or.jp/system/seido_kenshu.html

新制度の特徴

新たな外国人技能実習制度の主な特徴として、次のものがあげられます。

  1. 技能実習生は1年目から実習実施機関との雇用契約の下で技能実習を受けることとなり、労働関係法令の保護が及ぶようになりました。
  2. 実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体による、技能実習生に対する講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)の実施が義務とされました。
  3. 監理団体による実習実施機関に対する指導、監督及び支援体制の強化が求められることになりました。

技能実習1号(1年目)から技能実習2号(2・3年目)への移行

技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格し、在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することができます。この場合、技能実習1号で技能等を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行わなければなりません。滞在期間は、技能実習1号と技能実習2号を合わせて最長3年となります。

2号へ移行できる職種・作業については、対応業種をご参照ください。